2灯式ヘッドライトの法規制は?
2灯式の登場時にはいろいろあった
ヘッドライトは、道路運送車両法の保安基準によって、
その仕様が細かく決められています。
・ハイビームで100m、ロービームで40m先の障害物を確認できること
・光色は白色
・取り付け位置は地上から1.2m以下
などなど、さまざまな決まりがありますが、
その中に今回の質問に絡む「左右対称であること」という文言もあります。
1980年代の半ば、レーサーレプリカブームの中でデュアルヘッドライトを採用したモデルが急増しますが、その頃は『左右対称』に沿ってロービーム、ハイビームともに2灯とも点灯するタイプが普通でした。
その後、どのモデルかは失念しましたが輸入車で片方しか点灯しない、
あるいは左右で異なる形状のヘッドライトが装着されているモデルが登場。
登録時にひと悶着あったと聞いています。
左右2灯で1灯と見なされる
結果として、その輸入車は認可されて市販できることになったわけですが、その際にバイクのデュアルヘッドライトは、左右2灯で1灯と見なす、という指針ができました。
以来、ロービームで片側が点灯し、
ハイビームで両方が点灯するデュアルヘッドライトが次々に登場し、現在に至っています。
その理由はコストと電気的な負荷。
ロービームとハイビームの役割を左右に分けられれば、それぞれのバルブとリフレクターのコストを落とすことができますし、使用頻度の高いロービーム時の消費電力も減らすことができるわけです。
ロービーム時に左右どちらを点灯させるか明確な決まりはありませんが、
左側を広く照らす配光の関係から、左側が点灯する車両が多くなっています。
明るさと配光条件を満たしていれば片側点灯でも構わない
トラックバックはまだありません。
- この記事に対するTrackBackのURL
コメントはまだありません。
元MFJロードレース国内A級 国家三級二輪整備士
月刊「オートバイ」を中心に20年以上のキャリアを持つバイクジャーナリスト。
特にメカニズムやメンテナンス、チューニングを得意分野とし、それに付随す
るパーツや工具、ケミカルにも精通。
パーソナルHP「and-power.com」を運営。












※コメントは管理者の承認後に表示されます。