エンジンを切ったスクーターの法的扱いは?

スクーターで坂道を下るときに、ガソリン節約のためにエンジンを切って下りました。その途中でスピード違反を切られたのですが、自転車だったら30h/kmを超えていても捕まらなかったはずですし、法律的にエンジンを切ったスクーターはどんな扱いを受けるのでしょうか?なんだか納得できません。

(もったれら)
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ミドリのおじさんの答え

二輪自動車のエンジンをかけないでの走行(自転車のように)は運転となるか?
という質問だと思います。

道路交通法では、「運転」をどのように定義しているのでしょうか?

第2条1項17号 車両の「運転」とは
「道路において、車両又は路面電車をその本来の用い方に従って用いる事をいう」
としています。

つまり、運転を構成するには
・道路上であること
・車両等を本来の用い方に従って用いること
の2要素を満たしていなければなりません。

「道路上であること」とは、公共の道路はもとより私道や一般の用に供している場所(道路の形態をしていなくても一般の人たちが自由に通行できる場所)において、ということです。
ですので、この条件は満たしています。

ではもう一つの「車両等を本来の用い方に従って用いること」とは、
どんな状態のことをいうのでしょうか?

「車両等に運転者が乗車し、自動車(他は省略)では原動機等の動力を用い、
アクセル・ハンドル・ブレーキ等を操作し走行する事」としています。

たとえば二輪車を押している場合は、
本来の運転とは言えないとして次のように定めています。

道路交通法2条3項
「この法律(前記「運転」のこと)の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
1.身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
2.次条(道交法3条の自動車の種類のこと)の大型自動二輪車もしくは普通
自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪もしくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両をけん引しているものを除く)を押して歩いている者」

つまり、自動二輪車も原動機付自転車も、
歩道や横断歩道を降りて押していれば歩行者として通行出来る事になるのです。

ただし、過去の判例によると
「自動二輪のエンジンをかけ、かつギヤーを入れ、クラッチ又はブレーキ操作により走行を制御している場合には、たとえ運転席に居なくても押しているとは言えず運転とみなす」
としています。

相談の「スクーターに乗ってエンジンをかけずに走行していたが運転となるか?」という事ですが、車両の運転を構成する要素を欠いている(原動機等の動力を用いていない)ため、運転とならないと言えます。


過去にこんな事案があったので紹介しておきます。

「下り坂において、エンジンをかけずに駐車ブレーキを解除して惰性で発進させ、下り坂途上の信号が赤であるのに走過した場合、信号無視となるか?」

判例は
「エンジンの推力を使用していないので、その車両の本来の用い方に従っているとは言えず、運転には当たらないので信号無視とは言えない」
としています。

しかし、同上の判例の注釈として
「平たん地や登坂にエンジンの力を利用し、下り坂のみ惰力で走っていた場合は一連の行為とみなし、運転とする」
としています。

相談者の運転が連続した運転行為の一部であるなら、
「一連の運転行為とされ、違反を問える」が結論かと思います。

5月から燃料に暫定税率課税が復活し、値上げもあって燃料費が気になります。

でも最近の自動車の場合、エンジンがかかっていたとしてもアクセルペダルを踏んでいない状態ではコンピュータ制御により最低限の燃料しか供給されず、エンジンを停止している事があまり燃料節約にはなりません。

そんな小さな節約より、
エンジンをかけない事が安全運転に大きなマイナスとなる事を知っておくべきです。

・フットブレーキの倍力装置が働かず、効きが悪く停止距離が延びる
・パワーステアリングも働かずハンドルが重くなって事故回避に影響が出る
・加速による事故回避が出来ない
・スタートキーの位置をONにしないと方向器ランプが点灯しない
・その他

こんな危険を冒してまで燃料節約を行う価値あるとは思われません。

自動車と言う機械は、走行時にはエンジンが回転している事を前提に設計され、
大部分の付属装置もコンピュータ制御されています。

エンジンをかけないで走行すると思わぬ誤作動、故障を引き起こしかねません。

もし、スターターキーの位置がOFFであったとしたら、
ハンドルロックを起こして操作不能となる事もあります。

おぉこわ!

少々の燃料費節約が事故を呼ぶとしたら本末転倒。
絶対やらないでくださいね。

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