駐車場内の標識を無視…これも違反?
先日スーパーマーケットの駐車場で接触事故を起こしてしまいました。状況は、私が駐車場内の誘導矢印に逆らって走行し、対向車が来たので止まって待っていたところ、対向車に接触されました。相手は、「一方通行違反だからあなたが悪い」と言ってききません。駐車場内の誘導矢印は、法律ではどうなっているのでしょうか?
ミドリのおじさんの答え
道路交通法の効力は「道路」上にのみ有効で、
私設の場所にはその効力は及びません。
では、問題のスーパーマーケットの私設駐車場は「道路」なのでしょうか?
法律では、道路の形態をしているか否かを問わず、不特定多数の人が利用している場所(空き地、公園、有料無料を問わず一般に開かれた駐車場、病院、学校など)や、それらの施設への進入路が「道路」であると規定しています。
ですので、スーパーマーケットの駐車場も「道路」ということになります。
しかし、駐車場内に私設された「停止線」や「誘導表示」の効力は、
公道等に公安委員会が施設したそれらと同じ効力があるのでしょうか?
この私設表示の効力の判断は、非常にむずかしいものがあります。
私の駐車場内の事故に立ちあった経験(物損のみ)から、警察官は「駐車場内はすべて徐行義務があるとして、停止線や誘導表示はあまり興味を示さない」ように思われました。
それでは、保険会社はどのような見解なのでしょうか?
保険会社2社の事故処理担当者にご意見を伺ったところ、同一意見で、「交通整理のための便宜上の私設表示であるため、参考程度にとどめる」という見解だと伺いました。
警察も保険会社も「私設表示であるため道路交通法上の表示と認めない」という立場のように思われます。
(全国警察及び全保険会社が同一見解であるというものではありません)
このように私設駐車場での事故では、あいまいな立場の私設表示に従って走行したものと、誘導矢印に逆走したものとに意見の一致をみるのは難しく、示談ができず長引くことになってしまうようです。
駐車場は、人と自動車とが混在している場所です。
大変歯切れの悪い解説ですが、上記見解を念頭において交通整理に協力しつつ、
細心の注意を払って走行されるように望むところです。
最後に、法律での「道路」の規定について説明しておきます。
「道路」は以下の3法によって定められ、平たく言えば、公設・私設を問わず、人や自動車の通行の用に供している道路または場所、及び付属設備のことをいいます。
定義 第1条1項 道路とは
道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
道路法第2条
この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設または工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
道路運送法第2条の8
この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で「道路法」 による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。
質問にあったスーパーマーケットの私設駐車場も、不特定多数の買い物客などが自由に通行できることから、道路交通法でいう道路の要件「一般の交通の用に供するその他の場所」に該当し、道路交通法の効力の及ぶところとなるのです。
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コメント
接触する直前に止まったなら、質問者さんの立場は厳しいと思うが、止まって待っている車に接触して、文句を言うような相手のドライバーは、運転する資格も道徳も無い。文句を言うなら、接触させる前にクルマから降りてすればいい話。どんな状況でも、事故や危険を最後まで回避しようと努めるのが、ドライバーの義務だ。
2008年09月03日 16:10 | 難儀な世
最初から慰謝料?保険金?目当ての様な気がしますね。
「相手の立場になれば非情に腹立たしい」と言ってる人もちょっとどうかと思います。
質問者は必要なことだけを聞いてるだけで、なぜこの場で謝罪・反省しないといけないのか?
ハッキリ言ってQ&Aに不要な情報はいりません。
2008年09月03日 15:17 | kohi
「THE道交法」自動車運転免許証を持っていますか!
「徐行って時速何kmのこと?」知っているようで知らない「道交法」あなたも一緒に勉強しませんか!








08.07.29更新










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