自転車でも飲酒運転は違反?
お酒を飲んだら自転車に乗っても違反になるって本当ですか?
ミドリのおじさんの答え
初めまして、交通規則を担当することになった、皆さんの交通安全を願う「ミド リのおじさん」です。皆さんからご質問いただいて、難しい道路交通法(道交法) をやさしく解説していきたいと思います。
今回の質問「自転車の飲酒運転は違反か?」についての回答です。 「今日の飲み会には自転車で行こうか!」と、自転車に乗って出かけてはいま せんか?だめですよ!自転車の飲酒運転は、立派な交通違反です。
道交法では、自転車を車両の中の「軽車両(自転車・荷車・牛馬車・そり)」に 分類しています。そして酒を飲んでの運転の禁止は「何人も酒気を帯びて車両等 を運転してはならない」としていますから、自転車も車両として交通違反取締り の対象になってしまいます。
自転車の酒を飲んでの運転は、最近までは警告を受ける程度で済んでいました。 しかし、飲酒による自転車での人身事故や危険行為などが多く起きている実情か ら取締りが強化され、昨年度の全国での自転車の交通違反検挙数は100件を超 え、また警告も1万件を超えたということです。
自転車での違反は自動車等と少し違うところがあって、反則行為(青キップ)の 制度が適用されず、軽度の違反は警告書(イエローカード)で済みますが、酒酔 い運転などの悪質違反は非反則行為(赤キップ)として検察庁に出頭ということ になり、裁判(略式でも)で有罪(交通違反)となれば、窃盗・傷害などと同じ 「前科者」となって公式に記録に残ることとなってしまいます。
当然罰則も自動車と同じで、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」とな ります。
また、今回話題となっている酒酔い運転違反のほかに、自転車で気をつけるべき 違反行為には、
・歩道の走行(車道の左端を走行しなければならない)
・歩道の通行が許されている場合、歩行者の通行妨害
・2台以上並走の禁止
・2人乗りの禁止
・夜間前照灯の点灯・後部反射鏡の取り付け
・傘さし運転など不安定な方法で運転の禁止
・右左折や停止の合図をしなければならない
・交差点での二段階右折方法
などがあります。
自転車の交差点での右折は、自転車横断歩道がある場合を除き、交差する道路を 一旦渡り、改めて右側に渡る方法「二段階右折」が定められています。 でも頭は使いよう!「降りて押せば自転車は軽車両から歩行者」となりますの で、歩行者横断歩道を利用しての右折がおススメです。
軽車両のなかに自転車などと共に、牛馬車が今でも含まれているのは驚きですね! もっとも、馬車を酔っ払って運転されたら怖いですよね。
交通違反だからというだけではなく、あなた自身を守るためにも自動車、自転車 の飲酒運転はやめましょうね。
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