駐禁で赤キップ!?車庫法とは

夜中に路上のパーキングメーターに駐車して、朝見たら「保管場所法違反」 で出頭通知が貼られていました。営業時間外は駐車禁止なんですか!?夜は車 の通りもほとんど無い静かな場所なのに…。駐車違反との違いもよくわかりま せん。すごい違反をしてしまったんでしょうか…。  

(心配)
運転マナーの達人Mt.ObiさんMt.Obiさん
交通規則の達人ミドリのおじさんミドリのおじさん
洗車の達人カーズさんカーズさん
メンテナンスの達人miyaDさんmiyaDさん

ミドリのおじさんの答え

昨年、平成18年の6月以来、駐車違反取締りの民間委託がなされました。
でも、これらは道路交通法による駐車禁止場所での出来事です。

駐車違反には以下の2つの法律による取締りがあるのです。

「道路交通法」と
「自動車保管場所に関する法律(車庫法)」です。

民間の、または公団の団地内などの道路に青空駐車した場合、 今までは私設道路であるため、あまり取り締まりがなされませんでした。

ですが、あまりの違法駐車横行に業を煮やした付近住民の苦情におされ、 「車庫法」を適用して取締りが強化されました。

道路交通法での駐車違反でなくても、車庫法違反で検挙されるのです。


それでは、どんな場合に車庫法違反になるのか、条文を確認してみましょう。

自動車保管場所に関する法律
第11条
1.何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2.何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
(1)自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとな
るような行為
(2)自動車が夜間(日没から日出までの時間)に道路上の同一の場所に引
き続き8時間以上駐車することとなるような行為


ご質問のパーキングメーターは、道路上への設置物であるため、
この車庫法の適用を受ける事となるのです。

法には「引き続き」とありますが、12時間あるいは夜間8時間に満たないよ うに、
途中で一時移動した場合はどうなるのでしょうか?

判例によると、
「時間内の途中で1度移動して元駐車していた場所の近くに再駐車した場合で も、継続駐車とみなす」
という事でありました。

ですので、ずるい行為は許されないようです。

道路交通法での駐車違反は、
「青キップ」が切られ、反則金納付ですみます。

しかし、車庫法による駐車違反は、
警察に出頭となり「赤キップ」が切られ、罰金と違反点数も付加されます。
刑事罰として前科になり、
そして免許更新時には違反者講習受講のオマケまでも!

大事にならぬよう、重々のご注意を!

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