違反を繰り返すとどうなる?
昨年の7月に40km/hオーバーの速度違反で捕まりました。また、つい先日、 62km/hオーバーの速度違反で捕まってしまいました…。いずれも一般国道です。 どのような処分になるのでしょうか?お尋ねします。
ミドリのおじさんの答え
運悪く、速度違反で2度も続けて捕まっちゃった!
これは運が悪いのではありません!
道路交通法の目的は「道路上の危険防止」「交通の安全と円滑」「障害の排除」 にあります。
この法律違反の取り締まりは「違反するような危険運転者から免許を取り上げ る」事を目的としていますので、違反をすれば、待ってました!と捕まえられ てしまいます。
違反をすると、「刑罰」と「違反点数」が科せられるのはご存じだと思います。
「刑罰」には懲役や罰金刑などがあり、これは「違反するとひどい目にあうんだ」 という、違反者への戒めのためのものです。
そして、もう一方の、「違反点数制度」がくせ者なんです。
違反(行政処分)点数には、違反ごとに決めた「基礎点数」と、犯した違反が 原因で起きた事故等の内容により、さらに「付加点数」が加算される事になっ ているのです。
一度の違反に科せられる違反点数は、軽微な違反(シートベルト着用義務違反 など)では1点ですが、酒酔い運転+50km/hを超える速度違反+死亡交通事故 のひき逃げの付加点数を含めると、最高で68点にもなってしまいます。
軽微な違反を繰り返したり、危険度の高い違反を犯して累積点数が以下に 達すると、点数に応じた行政処分が下されます。
6〜8点 → 30日の免許停止
9〜11点 → 60日の免許停止
12〜14点 → 120日の免許停止
15点以上 → 免許取消
つまり、道路上から排除されてしまうのです。
3年以内に行政処分歴があると、
もっと少ない点数で再度行政処分を受ける事になるのです。
ご相談の40km/h超えの速度違反は、違反点数6点で一発免許停止30日になります。
1年以内の再違反で62km/hの速度は、違反点数12点となります。
また、前回違反の処分歴が1回ありますので、「10点以上で免許取消」となっ てしまいます。
でも、最初の行政処分(免許停止30日)のときに停止処分者講習を受け、 処分免除を受けていれば、90日の停止処分として救済の処置を受けることが出来 るのです。
交通違反と点数制度は大変複雑です。
詳しくは、 交通違反の「刑罰」と「処分」をご覧ください。
トラックバック
トラックバックはまだありません。
- この記事に対するTrackBackのURL
コメント
コメントはまだありません。
「THE道交法」自動車運転免許証を持っていますか!
「徐行って時速何kmのこと?」知っているようで知らない「道交法」あなたも一緒に勉強しませんか!
08.09.22更新
08.09.30更新
提供:オートックワン



















※コメントは管理者の承認後に表示されます。