日よけフィルムって違反なの?
これからの季節、ますます日差しが強くなり日焼けが気になります。運転席、助 手席のフイルムは違反になると認知しておりますが、カーテンや濡らしてぺタっ とくっつけるフイルムも違反になるのでしょうか?
ミドリのおじさんの答え
フロントウインドウ、運転席・助手席横のガラスへのスモークフィルムの貼り付 けは、運転者の視野の妨げとなるという理由で違反となります。
「道路運送車両法」では、車のガラスの可視光線透過率が70%以上必要として、
視界の確保を構造上の保安基準で定めていてます。
フィルムまたは塗装を施すことにより、可視光線透過率が70%を下回れば、
道路運送車両法の保安基準に適合しなくなります。
当然その状態で運転をすれば、「整備不良車運行」という、
道路交通法の違反となるのです。
また、カーテンや吸盤などによる射光物の取り付けも禁止されています。
「道路交通法」にて、運転者の視野の確保や運転操作の妨げとなる乗車・積載方 法を禁止しているからです。
最近、大型トラックなどの左折時の巻き込み事故が増えています。
事故を起こした車には、助手席にカーテンや家庭用テレビなどが設置されている ケースもありました。
左方の視界の妨げとなることから、警察が事態を重く見て、
取り締まりを強化しています。
違反になるかならないかではなく、法律で規制しなくても、
視界や操作性の確保は自分のためにしなければならないものだと思います。
なお、紫外線や熱線のカットに効果のある透明フィルムも販売されていて、
このフィルムの貼り付けは違反となりません。
詳しくは私のサイト内、 「必見!道交法の裏を読む」をご覧ください。
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コメント
初めまして。http://www.loss.co.jp/sub2.html
に載せてる遮光シートを運転席と助席に付けて、運転中使用禁止にしても違反になりますか?教えてください。よろしくお願いします。
2008年02月29日 20:02 | 金 文革
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08.09.22更新
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