制限速度はどうやって決める?

一般道の制限速度は、どのような基準で、どこの部署(管轄)の方が決めている のでしょうか?大変気になっています。道幅や事故の多さとか、厳密に言えば天 気でも、高速道路みたいに制限速度は変わるはずです。基準があれば教えて下さ い!    

(あおぞら)
運転マナーの達人Mt.ObiさんMt.Obiさん
交通規則の達人ミドリのおじさんミドリのおじさん
洗車の達人カーズさんカーズさん
メンテナンスの達人miyaDさんmiyaDさん

ミドリのおじさんの答え

例えば、表通りから1本裏にある、
生活道路の制限速度は時速何kmでしょうか?

幅員5mにも満たない裏通りの制限速度が、道路標示や標識で速度制限が指定さ れていない場合、なんと「時速60km」なんです。

制限速度の標識・標示の無い道路での最高速度は、一般道では「時速60km」、
高速道路では「時速100km」と、道路交通法で決められています。

車がすれ違いできないような農道や林道、路地でも速度制限がされていなければ、 「時速60km」でも速度違反にはならないのです。

ただし、最高速度が「時速60km」だからと言って、
最高速度を出して運転しても良いわけではありません。

自動車を運転する者は、
道路・交通状況・車両状態に応じた「安全運転の義務」があるからです。

速度違反に問われなくても、「安全運転義務違反」に問われる事になります。


では、個々の道路の制限速度は、一体だれが決めているのでしょうか?

警察署長?市長?

実は、各都道府県の「公安委員会」が決めているのです。


最近、埼玉県川口市で「生活道路規制の特区申請」が国に出されました。

昨年9月、川口市の生活道路で、園児21人が死傷する事故が起きました。
それを受け、生活に密着した生活道路の速度制限を「市長権限」で決められるよ う、「特区申請」を出したのです。

各市町村の裏道事情まで公安委員会が把握しているとは思えませんから、
当然と言えば当然の事ですね。

でも、こうまでも細かく規制の網をかけなければ、道路事情に合わせて速度をコ ントロールする事ができない日本の状況を、あなたはどう思います?
情けないと思いませんか?

裏道の速度制限とは反対に、郊外に新設されたバイパス等の高規格道路が、
一律「時速60km」制限と言うのも納得のいかないところですね。

現行の法定最高速度の上限は、昭和38年に決められたものです。
それ以降、45年間も見直されておりません。

制限速度を決める方法も、平成元年以降、変わっていない状況です。

現在、何らかの改正が必要!ということで、
警察庁に検討委員会が設けられています。

詳しくは私のサイト、「必見!道交法の裏を読む」をご覧ください。

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