飲酒運転の罰則強化ってどう変わったの?
法律が改正されて、飲酒運転の罰則が厳しくなったと聞きました。どのように変 わったのか、具体的に教えて欲しいです。
ミドリのおじさんの答え
平成18年8月に福岡で起こった飲酒運転による幼児3人死亡の事故を受け、
平成19年6月14日に道路交通法が改正されました。
その改正道路交通法のうち、
飲酒に関係する部分が9月19日に施行されたのです。
今まで飲酒については、道路交通法65条(酒気帯び運転等の禁止)にて、
1.何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2.何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者
に対し、酒類を提供し、または飲酒をすすめてはならない。
と規定されていました。
飲酒運転、酒類の提供と飲酒を勧めた場合には違反となるというものです。
しかし、道路交通法に罰則規定がなく、
また飲酒運転の車に同乗した場合や車両を提供した場合等は、
刑法の「ほう助罪」や「教俊罪」を適用して対応していました。
今回の法改正では、その不備を補うべく、
同65条に以下の項目が追加され、また罰則も強化・改正・新設されました。
3.何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転する
ことになるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
4.何人も、車両(省略)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該
運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼
して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはなら
ない。
それでは、改正点を簡単に説明します。
酒酔い運転の刑罰は、
昔:「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
今:「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」
酒気帯び運転の刑罰は、
昔:「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」
今:「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
となっています。
飲酒者への車両提供が禁止され、罰則が明文化されたのです。
刑罰は、酒酔い・酒気帯び運転者と同じになります。
また、酒類提供者への罰則を新設し
酒酔い運転者への提供は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
酒気帯び運転者への提供は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」
同じく飲酒車同乗罪が新設され
酒酔い運転への同乗は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
酒気帯び運転への同乗は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」
となっています。
さらに飲酒検知の拒否は
「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
ひき逃げには、逃げ得を許さないように厳罰化され、
昔:「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」
今:「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」
となっています。
「ひき逃げ」「あて逃げ」と「他の飲酒による違反」は併合されるため、
より大きな刑罰となる事を知っておいてください。
今まで摘発に消極的だった警察も、
今回の法改正で酒類や車両の提供及び同乗した場合の法制化や罰則が明文化され たため、 今後積極的に摘発していくと思われます。
詳しくは私のブログ「必見!改正道路交通法の裏を読む」をご覧ください。
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