自転車が車道を走っていいの?
最近、自転車が車道を堂々と走っているのをよく見かけます。昔はスピードの出 るロードタイプの自転車が多かったのですが、最近はいわゆるママチャリが増え ています。運転者にとってはとても迷惑なんですが、法律ではどうなっているの でしょうか?
ミドリのおじさんの答え
意外と知られていないのが、自転車の通行方法ですね。
普通自転車(幼児用を省いた一般の自転車と理解して下さい)の通行方法は、
どうなっているのでしょうか?
自転車は、道路交通法で「軽車両」に分類されています。
道路交通法 第2条1項11号
軽車両(とは) 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両 に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)であっ て、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
そして「軽車両」も、立派な道路交通法の「車両」なのです。
道路交通法 第2条1項8号
車両(とは) 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
さらに「車両の通行方法」も、道路交通法に規定されています。
道路交通法 第17条 通行区分
1.車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行し なければならない。(以下省略)
この法により「車両」の交通方法は、
一元的に「道路中央より左側の車道を走行(左側通行:キープレフト)する」
と決められています。
もちろん、これが自転車にも適用されるのです。
また、路側帯があっても、
基本的には自転車は走れない事になります。
質問者さんの言われる「自転車が車道を走るのは邪魔!」ではなくて、
正当な義務であり権利なのです。
しかし、平成19年6月に改正され、平成20年6月に施行される道路交通法では、
次の場合には自転車も歩道を走行できることとなります。
・ 標識等で自転車の通行が許可されている時
・ 車道を通行する事が危険であると認められた時
・ 道路・交通状況に照らして安全確保上やむお得ないと認められた時
・ 児童・幼児など政令で定める者が運転する場合
また、自転車を運転する児童・幼児の保護者は、
「当該児童・幼児にヘルメットの着用に努めること」とされます。
この法改正には賛否両論があり、質問者さんのように、
「車道上の自転車走行が車にも自転車にも危険であるから」という面と、
「歩道を自転車が走行する事になると歩行者の安全が侵されかねない」という
2つの面を持っているのです。
あなたはどちらの意見を支持されますか?
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コメント
基本的に自転車ライダーは横柄である。
そうでない人も居るが、
歩道を歩いていると後ろから平気な顔して
自転車のベルを鳴らし、そこのけそこのけ
自転車通るぞ!
と言った感じの人が結構居ます。
歩行者は電柱と同じ邪魔者扱いと思ってる
人が多いのではないだろうか?
しかし歩道は駄目、車道の左側隅は路面が
悪くフラフラして怖い&すぐ横を自動車が
ブンブン走っていくのも怖い。など
自転車の居場所が結構少ないことに
気がつきます。だから危険な運転になる
事もあるのだろうとも思ってします。
歩行者には歩道があるように。
自転車にも自転車道を設置して
お互い平等な環境を作り上げて欲しいです。
道路族の皆さん現状の無駄遣いを無くし
税金を増やす事無く実現してくれたまえw
2008年07月09日 21:34 | 邪心盛夏
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08.09.22更新
08.09.30更新
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