免許証は見せなくてもよい?
年末になると、交通一斉取締や検問、職務質問などで警察官から免許証を見せてと言われます。これは絶対に見せないといけないわけではなく、嫌なら見せなくても良いという話を聞きました。本当なんでしょうか?
ミドリのおじさんの答え
11月の終わりとなれば、気の早いところでは忘年会が始まります。
そして、飲酒運転が心配になりますね。
警察でも飲酒運転事故を警戒して、
一斉取締や検問、巡回取締りを行うこととなります。
ご質問にある「免許証の提示」は、道路交通法95条で決められています。
そしてこの道路交通法95条は今年6月に改正され、
すでに9月19日に施行されています。
警察官の権限が強化されているので、注意が必要です。
改正前の95条1項では、
・無免許又は無資格
・飲酒又は薬物使用
・病気や過労
の疑いがあるときには免許証の提示を求める事が出来る
とされていました。
改正後は、95条に2項が追加され、改正前に加えて
・交通違反をした場合
・交通事故を起こした場合
引き続き運転させることが出来るか確認のため、免許証の提示を求める事が出来る
となりました。
あれ?って思いませんか。
今までだって違反や事故をした場合、法律で決まっているかのように免許証の提示を求められ、素直に応じていましたよね?
でも、提示義務はなかったんです。
また、95条1項の無免許無資格運転の疑いで免許提示を求める事が出来るとすれば、いつでも提示が求められるのではないか?と思いますよね。
しかしこの職務履行には一応の制限が設けられていて、
「疑いに足る事実」をもって提示を求められることになっています。
たとえば無免許無資格の場合は「運転が下手」とか、酒酔いの場合は「蛇行運転」など、「顕著な疑い」をもって提示を求める事が出来るということになってます。
でもその「顕著な疑い」に基準があるわけでなく、
警察官がそう思えば提示を求める事が出来るのです。
この「提示」とは警察官に手渡す必要はなく、
ただ見せるだけで良いのです。
でも、警察官の言うことを聞かないと、
本署へ「任意同行」ということにもなりかねません。
提示を拒否したりすれば「道交法第95条違反及び公務執行妨害」
で逮捕されてしまうかも!
やましいこともないでしょうから、
交通安全のためにも協力しましょう。
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