ナンバープレートにカバーを付けても良いの?
車のナンバープレートの前に取り付けられる、薄い色のついた透明なプラスチック製のカバーを買いましたが、「ナンバープレートに取り付けるのは違反です」と言われました。もし取り付けて走行した場合、交通違反になるでしょうか?違反にならないからカーショップで販売しているのだと思いますが…。
ミドリのおじさんの答え
登録番号票(ナンバープレート)については、
道路運送車両法でその取り付けの方法などが定められています。
しかし、登録番号票へのカバー取り付けについては、
道路交通法でも直接の規制がされていません。
道路交通法第71条にて、「道路又は交通の状況により、(各々の)公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」を守らなくてはならない、と定められています。
つまり、カバーの取り付けについては、
各都道府県の公安委員会が定めた遵守事項によって規制されているのです。
たとえば、東京都が定めたナンバープレートカバー禁止条項は、
「自動車登録番号票または車両番号票に、赤外線を吸収し、又は反射するための物を取り付け又は付着させて、大型自動車、普通自動車または大型特殊自動車を運転しないこと」
となっています。
公安委員会の各々が規制することですので、赤外線を反射するカバーだけでなく、カバー自体の取り付けを規制している地域もあると聞いています。
国土交通省と警察庁では、このカバーについては「公安委員会噂守事項」ではなく、「道路交通法」で規制しようと検討されています。
早ければ、来年夏にも施行されるかもしれません。
また、カバーを販売する業界大手カー用品チェーンなど24社が加盟する自動車用品小売業協会では、遅ればせながら「色つきカバーの販売」を「速度違反や盗難車隠しなどの犯罪に使われる」として今年11月から自粛しています。
今、あなたがカバーを取り付けているのであれば、
それが違法なものでないかの確認が必要になります。
お正月の帰省や観光などで他県に移動されるのであれば、
通過県の規制の確認が必要ですね。
わからなければ、外しておくのが賢明かもしれません。
今からカバーを購入しようとしているのであれば、
来年の規制動向を確かめてからにされることをお勧めします。
詳しくは私のサイト、 「必見!道路交通法の裏を読む」をご覧ください。
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08.07.29更新










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