ハイビームとロービームの切り替え義務は?

二輪車で昼間点灯は義務化されていますよね。でも、ロービームは問題ないですが、ハイビームは対向車にとってまぶしくて迷惑だし危険な感じがします。取り締まる法律は無いと思いますが、単車の前照灯のロー・ハイの切り替えの義務も必要では無いでしょうか?大型自動二輪だと、けっこうまぶしいです。

(Masa)
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ミドリのおじさんの答え

二輪車の昼間点灯は義務付けされてはいません。

ただ、平成10年4月1日以降製造の二輪車は、
エンジンがかかっているとき強制的に点灯する構造になっています。

これは、保安基準(車両の装備の性能や取り付け方法等を決めているもの)が改正されたためです。

道路運送車両法保安基準32条(前照灯等)の7
「二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は前各項の規定によるほか、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造でなければならない」 参考:http://japan.road.jp/Law/S26_Unyu67-F.htm

ただし、法改正の以前(H10.3.31以前)製造の二輪車には、
この法律は適用されません。

また、車両の前照灯(ヘッドライト)は同条文にて
100m前方視認可能な「走行用前照灯:ハイビーム」と
すれ違い時に使用する40m前方視認可能な「すれ違い前照灯:ロービーム」
の設置が義務づけられています。

当然、対向車の無い夜間走行には「走行用前照灯」の点灯が義務であり、
対向車がある場合は「すれ違い前照灯」に切り替える事も定められているのです。

最近各県の警察が運転者に対して、夜間走行時は原則ハイビームであることを周知徹底して習慣づけるための、「夜間ハイビーム実践運動」を行っています。

ロービームで夜間走行したために歩行者や自転車の発見が遅れたことによる、
死傷事故の多発を受けての運動です。

前照灯の呼び方を「ハイビーム」「ロービーム」と呼ぶことが一般化されたため、
「夜間走行時には、走行用前照灯を使用する」と言う意識が薄れ、
「すれ違い前照灯のまま走行する」という事になったのだと思われます。

車両の前照灯の昼間点灯は義務ではないですが、二輪車の場合、
交通事故の防止に効果が大きいことですので点灯をお勧めします。

また、昼間点灯には「ロービーム:すれ違い前照灯」の点灯が常識ではないでしょうか。

なお、車の昼間点灯については、
前回の「デイライト(昼間点灯する補助灯)は違反?」でとりあげています。

参考にしてみてください。

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コメント

車検の時 未だに光軸をHIビームで調べるのはおかしいと思いませんか?
車検のあとLOビームがやたら低くて危なくてしょうがないのですが・・・
今の時代 HIビームなんてほとんど使わないとおもいますがどうおもわれます?
車が少ない昭和40年代の法律らしいのですが時代にあった検査の方式に変えて欲しいものです

2008年04月15日 22:02 | A.K

高速道路に関しては私も気になっていましたが、基本的に遮蔽版のあるところはハイビームのままでも、ほとんど対向車に影響はないと思います。ただし高速走行中に突然遮蔽版がなくなっていても気がつかずにそのまま走ってしまうことは、ありうると思いますので、その点は注意が必要だと思います。それを知らせるような標識があってもいいと思いますが...見たことないですね・・・。

2008年04月03日 07:15 | nek

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