生活道路ってなに?拘束力はあるの?

「生活道路につき進入禁止」という看板があり、大体は自治会と警察署の連名で書かれています。この「生活道路」とはいったいどのような道路を指して言っているのか、また拘束力はどの程度なのか、教えて頂きたいです。全ての道路が文字通り「生活道路」なのだと思いますが、よろしくお願いします。

(M・K)
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ミドリのおじさんの答え

道路交通法及び関連法には「生活道路」という名称はなく、規制もありません。

ただ、道路交通法第5条1項に
「公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する歩行者又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行なわせることができる」と規定されています。

この規定により、警察署長名で通行を制限することができます。

「生活道路」の意味を広義にとらえれば、
「自動車専用道路以外はすべてが生活道路」とも言えます。

「どのような道路が生活道路か」というご質問ですが、この場合の「生活道路」は狭義にとらえ、地域の日常生活に密着した商店街の買い物道路や、団地内の道路のような専ら地元住民の利用の道路を指すものと思います。

外来の車の通り抜けが地域生活者の日常生活をおびやかす場合などに、
自治会が住民の「生活道路」として警察に上申し、警察署長が規制するものと思います。

ただし、同法に記載の通り警察署長において規制できるものとして「適用期間の短いもの」としており、期間については同法施行令(政令)第3条2項により「1ヶ月間以内」としています。

ですから、長くても看板設置から1ヶ月以内にはその効力は失われているのです。

失効の都度に更新しているとは思われませんし、また長期に渡り更新を続ける事は同法規定の趣旨に反する行為となり、警察署長自らが法を犯すことになるので連続しての更新はないと思います。

でも、看板が古いからと言って規制期間を過ぎているとは限りませんよ。

地域によっては、お祭りなどの年中行事のため、
その都度規制をして古い看板を使用しているかもしれません。

規制が有効でないにしてもその趣旨を理解し、
通行を遠慮してあげたいものです。

なお、警察署長による通行の制限に違反した場合は、
道路交通法第119条1項により「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」
と規定されています。

一般的には、通行禁止違反の反則行為として、
「行政処分点数2点と、普通車(軽含む)で7千円の反則金」
となります。

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