後部座席のシートベルト着用義務について教えて!
後部座席のシートベルト着用が義務付けられましたが、どこまでが対象なのかよくわかりません。通勤バスにはベルトがないことがあり、また通勤時間帯では立っている人も多くいます。それらへの規則の適用はどうなるのでしょうか?わかりやすくご説明いただければありがたいです。
ミドリのおじさんの答え
さて、次の数値は何のことでしょう?
・高速道路9.8%、一般道8.1%
・致死率、非着用者は着用者の4倍!
この数値は、後部座席シートのシートベルト着用率、
そして着用者と非着用者の死亡率比較です。
(2005年10月法制化検討時の警察とJAFの合同調査の結果)
6月1日から自動車のすべての座席でシートベルト着用が義務付けられました。
前席シートベルトと同様、後席シートベルト着用は、自らの命を守るという観点から本来義務法制化にはなじまないものですが、法制化されないと着用しないのは日本人の悲しいサガです…。
後部座席のシートベルト着用が後部座席の乗員だけでなく前席乗員の死傷事故防止に多大な効果があるとされていても、10%にも満たない着用率では法規制しかなかったのでしょうね。
全席シートベルト着用は自家用乗用車ばかりでなく、
タクシーやバスにも適用されます。
タクシーなどは、乗客に禁煙ばかりでなくシートベルト着用もお願いしなければならず、
酔客とのトラブルを懸念しているようです。
また観光バスでは、乗客に着用をお願いするばかりでなくガイドさんにも着用義務があり、今まで走行中に行なっていたサービスが出来なくなってしまうなど、こちらもサービス低下を懸念しています。
私は着用義務違反を運転者だけに課すだけでなく、
着用義務者にも何らかの罰則を課したほうが良かったのではと思っています。
それは別として、路線バスやライトバンなどでは、
製造時から全座席にシートベルトが装着されていない場合があります。
警察庁ではこういう場合の扱いについて公表していませんが、
過去のシートベルト規制の際、ベルト非装着車は規制除外がされた経緯がありました。
そのことについて警察交通課に問い合わせたところ、
「今回も同じ扱いをします」とのお答えでした。
バスもシートベルトが装着されていなければ、規制除外されることとなります。
ただし、お答え頂いた警察担当者によると、「装着義務のある自動車(車検証の初度登録日で判る)でシートベルトを隠したり外したりした場合には、シートベルト着用義務違反に整備不良車運行ほかの違反を加えて罰することになる」とのお話でした。
また、路線バスであっても例外ではなく、
シートにベルトが装着されていれば、座った人に着用義務が生じます。
立ち乗りはどうかって?
シートベルトを探してあれば…無いですよね。
警察庁の報告によると、後部座席の乗員がシートベルトをしていなかった場合、後部座席の乗員の事故致死率は約4倍に、また後部座席の乗員が衝突することで前席の乗員が重傷を負う確率は約50倍に増えるなど、事故時の危険性は格段に増すとのことです。
ともあれ、
全席シートベルトを着用していれば助かったたくさんの尊い命があります。
まして後部座席に乗られる人たちは、幼い子供であったり、
おじいさんやおばあさんであったりと、愛おしい命が多いのではと思われます。
運転者は、そんな愛おしい人に「シートベルトを締めて!」
と一言添える愛情を持って欲しいものです。
最後に、シートベルト着用があなたとあなたの大切な人たちを守るのですから、
法で規制しなくても着用したいですね。
蛇足ですが、バスやタクシーでシートベルト着用を拒否すると、
運転手の自己防衛のため、発車を拒否されることになりますので、ぜひ装着にご協力を!
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コメント
ミニバンで、たまにウォークスルーに子供を立たせて車を運転している人がいます。急ブレーキをかけたらどうなるのかと思うと、ひやひやします。
2008年06月25日 12:59 | 130
バスの補助席にもシートベルトありますが。
最前列の補助席なんてベルト無かったら恐怖だ。
2008年06月18日 00:46 | 借り物ドライバー
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