【その33:購入編】
払わなくていいのに払ってる!?
自動車税に注意せよ!
車を購入するときには、いろいろな税金がかかります。皆さんの中にも車の見積りを見て、
その税金の多さに頭が痛くなった経験をお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか?
車には基本的に4つの税金がかかります。
・自動車税
・取得税
・重量税
・消費税
今回はこの中の自動車税について説明します。
●自動車税
1年に1回、4月1日時点での車の所有者に対してかかる税金です。 自動車の種類や排気量によって金額が違ってきます。
車を購入するときは、登録する月の翌月から翌3月までの分を月割りで計算し て払います。例えば今月の11月に車を購入する場合、12月〜3月までの4ヶ 月分の自動車税を払えばよいわけです。一年分支払う必要はありませんので、 よく確認しましょうね。
また平成18年度から自動車税の取扱いが若干変更になりました。
以前は、車を購入するときは、車検が残っている車も、車検のない車も自動車 税の支払いは同じでした。しかしこれが若干変更されました。
平成18年度から、自動車税の月割計算による還付や新たな課税がなくなっています。
簡単に言うと、車検が残っている名義変更の車に関しては、購入の際に自動車 税を支払う必要がないのです。
しかし中古車業界では、このような名義変更の車に関しても、「自動車税相当額」 という名目で相応分を請求するところが多いようです。
これは自動車税がすでに支払ってあるという経済的価値があるという意味なので しょうが、できればその分を値引きしてもらえるように上手に交渉してみましょう。
また軽自動車の場合は、年度の途中でもこの自動車税の月割りはありません。 4月2日以降に登録すれば、その年度の自動車税は一切支払わなくても良いのです。
自家用乗用車の自動車税の年額を記載しておきますので、参考にしてください。
車には基本的に4つの税金がかかります。
・自動車税
・取得税
・重量税
・消費税
今回はこの中の自動車税について説明します。
●自動車税
1年に1回、4月1日時点での車の所有者に対してかかる税金です。 自動車の種類や排気量によって金額が違ってきます。
車を購入するときは、登録する月の翌月から翌3月までの分を月割りで計算し て払います。例えば今月の11月に車を購入する場合、12月〜3月までの4ヶ 月分の自動車税を払えばよいわけです。一年分支払う必要はありませんので、 よく確認しましょうね。
また平成18年度から自動車税の取扱いが若干変更になりました。
以前は、車を購入するときは、車検が残っている車も、車検のない車も自動車 税の支払いは同じでした。しかしこれが若干変更されました。
平成18年度から、自動車税の月割計算による還付や新たな課税がなくなっています。
簡単に言うと、車検が残っている名義変更の車に関しては、購入の際に自動車 税を支払う必要がないのです。
しかし中古車業界では、このような名義変更の車に関しても、「自動車税相当額」 という名目で相応分を請求するところが多いようです。
これは自動車税がすでに支払ってあるという経済的価値があるという意味なので しょうが、できればその分を値引きしてもらえるように上手に交渉してみましょう。
また軽自動車の場合は、年度の途中でもこの自動車税の月割りはありません。 4月2日以降に登録すれば、その年度の自動車税は一切支払わなくても良いのです。
自家用乗用車の自動車税の年額を記載しておきますので、参考にしてください。
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08.07.29更新



















