23.2輪車の昼間点灯は旧型バイクでも必要?
昼間のバイクのヘッドライトは、現在の法律では無灯火にすると違反ですか?旧型バイクではスイッチがあり、 250CC以下は車検もないため、現在そのまま使用しています。反則金や点数等があるなら教えてください。(ムーラン)
ムーランさん、ご質問ありがとうございます。
結論から申し上げますと、反則金も減点もありません。
2輪車の昼間点灯は、ほぼ常識になっていますね。しかしこの点灯は、法律で定められたものではありません。道路交通法を見てみると、第52条に(車両の灯火)の条項があります。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう)道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
つまり夜間点灯を定めたものです。 「政令で定める場合においては夜間以外の時間にあつても、同様とする。」という一行がありますが、これはトンネルなどの暗い場所を指しています。
道路交通法には、2輪車の「昼間点灯」を義務付ける条項はありません。だから、反則金も減点も無いのです。
しかし、2輪車の昼間点灯は常識になっています。無灯火で罰せられることが無いのに、ほとんどの2輪車は、昼間点灯しています。これはなぜでしょう。
2輪車は昼間点灯で自分の存在をアピールし事故を避けようとしているのです。実際に、昼間点灯で、2輪車の事故が減ったと言われています。その統計結果を見て、国土交通省が、道路運送車両法を改正しました。
道路運送車両法の第32条(前照灯等)の7に
二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は前各項の規定によるほか、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造でなければならない。
つまり、現在販売されている新車の2輪車には、ライトのスイッチはありません。エンジンをかければ必ずライトが点く構造になっているのです。ライトを消すスイッチの付いた2輪車は、販売許可が得られないのです。
もちろん法律改正前に販売された2輪車はスイッチが付いていてもかまいません。
ムーランさんのバイクにはスイッチがあるようですが、道路交通法にも道路運送車両法にも違反しているわけではありません。昼間点灯してもしなくても自由ですが、点灯したほうが事故にあう確率が低いようですから、なるべく点灯しましょう。
ただし警察官は昼間、無灯火のバイクを止めて点灯を指導することができます。これによって違反とされることはありませんが、警察官に止められるのは面倒なものです。
常時点灯しておく癖はつけた方がよさそうですよ!
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