24.交差点での正しい待ち方

この前免許の更新に行った時、講習で同じ幅の道路が交差する場合は一時停止とは関係なく左方優先である(道交法上)と講師が言っていましたが、保険屋さんにこの件を質問すると事故を起こした場合は一時停止側が(たとえ一時停止を完全に行っても)過失割合が多いと回答してきました。正式にはどちらが優先なのでしょうか?(しゅうじ) 右折レーンの無い片側1車線で右折するため、センターラインを少し(タイヤ1本位)オーバーして停車、対向車が途切れるのをまった。対向車線は大型車も十分通過できる状態です。後続車も普通車なら私の左側を通過でき、渋滞しません。はたして違反でしょうか?(two-niy)

みかみ先生からのお答え

今回は、交差点の通行に関するご質問が2つ寄せられました。交差点に関する道路交通法のポイントを復習しておきましょう。道路交通法の第3章が車両の交通方法です。

その中の第6節に、交差点における通行方法等が定められています。

(左折又は右折)に関する決まり事が第34条

(交差点における他の車両等との関係等)が第36条です。

原文は、難しく書かれていてわかりにくいので、わかりやすく要点だけご紹介いたしましょう。

(左折又は右折)
  1. 第34条 左折するときは、あらかじめ左側に寄り徐行しましょう。
  2. 2 右折するときは、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心の内側を徐行しましょう。
  3. 3 軽車両が右折するときは、あらかじめ道路の左側に寄り、交差点の側端に沿って徐行しましょう。(2段右折)
  4. 4 一方通行の道路で右折するときは、あらかじめ道路の右側に寄り、交差点の中心の内側を徐行しましょう。
  5. 5 原動機付自転車が右折するときは、あらかじめ道路の左側端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しましょう。(2段右折)
  6. 6 左折又は右折しようとする車両が、手又は方向指示器による合図をした時は、後方の車両は、合図をした事両の進路変更を妨げてはいけません。
(交差点における他の車両等との関係等)
  1. 第36条 車両は交差道路を左方から進行してくる車両の進行妨害をしてはいけません。
  2. 2 車両は通行している道路の幅よりも交差道路の幅が明らかに広い場合は交差道路を通行する車両の進行妨害をしてはいけません。
  3. 3 車両は通行している道路の幅よりも交差道路の幅が明らかに広い道路に入る場合は、徐行しなければいけません。
  4. 4 車両は交差点に入ったり、交差点内を通行するときは、道路を横断する歩行者に特に注意し、安全な速度と方法で進行しましょう。

原文では、さまざまな条件が付きますが、基本的な内容はこれだけです。

さて、しゅうじさんのご質問ですが、36条にある通り「左方優先」です。一旦停止との関係についてはなにも書かれていません。左から来た車両の進行を妨げ事故になれば、悪いのは、進行を妨げた車両と言うことになります。ただし、事故の過失割合は、ケースバイケースです。左から来た車両が一旦停止をしなかったら、その過失割合は大きくなります。どちらにしても、交差点では徐行し、十分な安全確認をしましょうね。

two-niyさんのご質問は、交差点で少しはみ出て停止したほうが、流れがスムーズになると言うことですが、34条の2にあるように、中心の内側を徐行することになっています。対向車線にはみ出て停止してはいけません。はみ出た、あなたの車に対向車が衝突したら、はみ出た責任を問われますよ。ただし、現実問題として、タイヤ1本分はみ出しただけなら、そこまで厳しく取り締まることはないでしょう。

周りの状況を考え、スムーズな流れを作るという考えはとても大切なことだと思います。 後続の流れと対向車の進路のバランスが求められますね。

充実したカーライフを送るためのお得な情報が満載!

規約に同意の上、登録を行ってください。

車のまぐまぐ!の登録(無料)はこちら→メールアドレス

みかみ先生のメールマガジンはこちら
車を運転する方へ、1分でわかる なるほど納得豆知識
知っているようでよくわかってなかった事。ベテランドライバーが今更聞けない車やガソリンスタンド、 洗車に関する事を解説。免許を取ったばかりの初心者や車が苦手な女性にもよくわかる得する雑学をお送りします。