28.交通違反の点数って?減点の期限は?
先日スピード違反24kmオーバーでキップを切られ、その2ヶ月前にも駐車違反を切られました。次回の更新時ゴールド免許はもう無理だとはわかるのですが、5年更新だったのも変わってしまうのでしょうか?また今の減点数などはどのようにすれば調べられるのでしょうか?(kazumaki)
kazumakiさんはとても残念な間隔で違反をされているようですね。
ゴールド免許は1から目指していただくしかありませんが、今回は点数制度について、知っておきましょう。
昔は軽度な違反でも全て道路交通法違反となり、駐車違反を1回しただけでも前科1犯として扱われてしまっていました。この時期は反則金を納める必要はなかったのですが、免許保有者が増えるにつれ、軽い違反をしただけで、経歴に傷の付く前科を持つ人数が増加し続けてしまいます。
そこで考え出されたのが、現在の反則金制度です。軽度な違反は「青キップ」で処理され、反則金を納めれば前科とされないことになっています。
もちろん重度の交通違反を犯してしまった場合はこの限りではありません。重度の交通違反を犯してしまった場合、反則金はありませんがその場で免許証を取り上げられ、赤キップが渡されます。後日、検察庁に出頭して、道路交通法違反として前科がついてしまいます。このときに支払わなければならないのは違反金ではなく「罰金」です。
重度・軽度にかかわらず、違反状況を管理するのが点数制度です。 原則、過去3年間の違反点数を加算し、行政処分を行うかどうかを管理しています。 しかし、単純に3年間の違反を加算しているのではありません。様々な特例があります。
- 過去2年間無事故無違反の特例
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初めて免許を取得した人や免許を再取得した人を除き、過去2年間無事故無違反の方が軽微な違反(3点まで)をした場合の特例です。その違反後 3ヶ月違反しなければ、3ヶ月前の軽微な違反の点数は0点となります。 ただし、累積点数として計算されないだけであって違反実績は残ります。
つまり、過去2年間無事故無違反の方が
- 1点の違反を犯し、その後3ヶ月経過前に2点の違反を犯すと
⇒1点+2点=3点
- 1点の違反を犯し、4ヶ月後に2点の違反を犯すと
⇒0点+2点=2点
となります。
kazumakiさんは、2ヶ月の間隔で違反しているので、1点+2点=3点のはずです。
kazumakiさんに、過去行政処分の経験が無ければ、最後の違反から1年以内に、さらに3点(計6点)の違反をすると行政処分になります。1年以上、無違反なら、0点に戻ります。このように過去の違反経験、違反をした時期を計算して現在の減点数を調べてみてくださいね。
さて、違反の点数を0点で平成20年の更新を迎えても、ゴールド免許はもらえません。ゴールド免許は、点数制度とは別に、過去5年間の違反をチェックします。これから、無事故・無違反なら、平成20年の免許は、有効期間5年の優良ブルー免許、1点でも違反すると、有効期間3年の一般ブルー免許となります。
平成20年までの2年以上の期間と、さらに平成25年までの5年間無事故・無違反を続けなければ、ゴールド免許は手に入りません。
ゴールド免許を手に入れるには、無事故・無違反の硬い決意が必要です。
- 1点の違反を犯し、その後3ヶ月経過前に2点の違反を犯すと
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