【その34:購入編】

徴収されすぎ!?取得税の“ごまかし”に注意せよ!

先回は自動車にかかる税金(自動車税/取得税/重量税/消費税)の中の、 自動車税について説明しました。今回は取得税について説明します。

この取得税というのは、あまり聞いたことの無い人も多いのではないでしょうか? そのためちょくちょくごまかされる場合が多い税金でもあるので、 しっかりと理解してくださいね。

●取得税

名前の通り自動車の取得に対してかかる税金です。

新車を購入した時や、中古車を登録した際にかかります。 一度税金を納めると、その車に乗っている限り、再度課税されることはありません。

税率を簡単に説明しますと、自家用自動車の場合は取得価格の5%、 軽自動車は取得価格の3%です(本当に簡単に説明しています)。 また自動車の取得価格が50万円以下の場合には課税されません。

ポイントはこの『取得価格』です。

この取得価格というのは、中古車を購入したときの価額ではありません。 取得価格は、次の計算式であらわされます。

【取得価格】=【新車価格】 × 0.9 × 【残価率】

残価率は新車登録からの経過年数によって決められています。 そして車にかかる取得税は、

【取得税】 =【取得価格】 × 5%(軽自動車の場合3%)

で計算されます。

計算式自体はややこしいので覚える必要はありません。

重要なことは、この取得税は“非常によくごまかされる”ということです。

故意のごまかしではなくても、中古車店で見積りの時に提示された取得税の金額と、 中古車店が税務署に実際に支払った金額とで、差がある場合が多々あります。

この場合、中古車店が税務署に実際に支払った金額のほうが、見積りよりも多いときは、後で請求されますが、 逆に少なかった場合は、わざわざ返還しない店がほとんどです。

取得税がかかる車を購入したときは、後で必ず領収書を確認するようにしてください。 取得税を納めると、税務署から領収書が出ます。

見積りの項目に取得税が入っていたら、

「納車の時で結構ですから、取得税の領収書を見せてください」

と確認するようにしてくださいね。

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