14.軽微な事故でゴールド免許は?

免許を取得して13年間無事故無違反で、ゴールド免許だったのですが…。先日、自分の不注意でオカマをほってしまい、警察と話すことになりました。幸い被害者側は車の修理をするだけで人身事故扱いにはならなかったのですが、この場合は交通事故として処理されゴールドではなくなるのでしょうか。 よく世間一般では切符を切られるといわれますが、警察と話したのは事故の状況のみでして、その場で切符はきられませんでした。もし人身事故扱いにならず、保険会社を通して被害者の車を修理することで決着がつくと仮定した場合、ゴールドは継続ですか?それとも、後から切符をきられるのでしょうか?(ひでろー)

みかみ先生からのお答え

ゴールド免許の資格は
  • 免許を所持していた期間が5年以上で、
  • 免許証の有効期間が満了する日の40日前の日から過去5年間において交通事故や違反行為をしていない方に、

有効期間欄が金色のゴールドで優良と表示された免許証が交付されます。

一般的にはひでろーさんは、次回の更新でブルー免許になってしまいます。 また、事故による減点数によりその後の運命が大きく変わってきます。 13年目の事故ということですから、一般ブルー免許3年、優良ブルー免許5年、ゴールド免許の5年目で、近々更新と言うことでしょうか。

違反1回で減点3点以下なら、優良運転者となり、有効期間5年のブルー免許に、減点が4点以上なら、有効期間3年のブルー免許になります。

ただし、軽微な事故であれば事故扱いされていない可能性があります。

事故のとき、車間距離不保持などの違反切符を切られ罰金を払っていたら、ゴールド免許の可能性はありません。

今回のひでろーさんの件は当日切符を切られていないので、無罪放免の可能性が大です。

違反切符を切るには、本人が違反事実を認め、捺印しなければいけません。そして警察が捺印していない違反切符を有効にし、罰金の徴収、免許の減点を行なうには裁判を起こす必要が生じます。面倒を避けるため、当日、記憶が鮮明なうちに切符を切り、捺印を求めるのが普通なのです。

ただし、人身事故の場合は、後日呼び出しがあり、そこで切符を切られることもあります。物損事故の場合は、後日の呼び出しはおそらく無いと思いますが、警察でたずねて見てはいかがでしょう。

一度失ったゴールド免許を取り戻すのは大変です。安全運転に心がけ、ゴールド免許は大切にしましょう。

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