【その48:購入編】

個人売買、車を受け取っても気を抜くな!名義変更の注意点

前回、前々回に引き続き、車を個人売買する上での注意点を解説します。 今回は受け取り後に必ずしなければならない、名義変更についてです。

希望の車を手に入れホッとひといき…の前に、車はパソコンや本などと違い、 購入後に名義を変更しなければなりません。

名義変更をせずにそのまま乗ることは、車を売った人にとっても、 買った人にとってもトラブルの原因になります。 そのため購入後は速やかに車の名義変更をしてください。

車の名義を変更するには、普通車の場合、まず車庫証明を取り、 その後必要書類を持って管轄の陸運局で手続きをします。

つまり陸運局で名義変更をするには、必ず車庫証明が必要になります。 購入する前に、必ず駐車場を用意しておいてください。

また車を売る人は、相手が駐車場を用意できているか事前に確認しましょう。 もし駐車場の用意ができていない場合は、売るのをストップしましょうね。 そのぐらい重要なことですよ。

また名義変更には車検証の「所有者」の譲渡証明書と印鑑証明書が必要になります。ここも要チェックです。

下の写真を見てください。

車検証には「所有者」と「使用者」という欄があります。 名義変更に必要なのは所有者からもらう書類です。

前回も少しお話しましたが、ローンを組んで車を購入した人は、 「所有者」の欄が車屋さんや信販会社などの名前になっています。

この場合は、その車屋さんや信販会社の譲渡証明書と印鑑証明書、 登録に関する委任状が必要になります。

使用者の印鑑証明書などをもらっても、何の役にも立ちませんので注意してください。

またこれらの書類は重要な書類ですから、「名義変更に必要な書類をください」 といっても簡単にはもらえません。

ローンの残債が残っていないかなどをチェックし、問題がなければ書類を発行してくれます。

ローンが残っている場合は必要書類を発行してくれませんのでこちらも注意が必要です。

また印鑑証明書には有効期限があり、3ヶ月以内のものが必要です。 3ヶ月よりオーバーしている場合も名義変更ができません。

車庫証明の申請などで、約1週間ほどかかりますので、 そのあたりを考慮して期限には少し余裕を持たせて欲しいですね。

これらの書類のほかにも、申請書(OCR シート)や手数料納付書などが必要になります。 書類に一つでも不備があると名義変更ができませんので、慎重に確認してください。

こちらのサイト(車の個人売買の注意点)に名義変更の方法や注意点が載っていますので参考にしてください。

またもう一点、車を引き取りに行く時は、必ず任意保険にも加入しておきましょう。

車の名義はかわっていなくても、保険に加入することは可能です。 車検証の情報が必要な場合は、売り手に事情を話し、あらかじめ車検証のコピーをもらっておきましょう。

車を引き取りにいった帰りに事故にあった!という場合に備えてこちらも忘れずに準備をしておいてください。

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