57.矢印信号の右折でUターンすれば違反になりますか?

東京の東八道路に、直進の矢印(↑)が出て、途中で右折の矢印(→)が出る交差点があります。Uターン禁止の標識はないのですが、「この交差点で右折の矢印が出た時にUターンすると『指定方向外進行禁止違反』となります」と書かれた看板が立っています。東八道路に限らず、矢印式信号機の右折でUターンすれば、すべて違反になってしまうのでしょうか?(たこら)

みかみ先生からのお答え

そのとおり、違反になってしまいますよ。「右矢印(→)は右折だけできます」という「指定方向外進行禁止」の表示です。 直進も左折もUターン(転回)もできません。右折だけできますと言う表示です。

Uターン(転回)は右折の一種じゃないの?

Uターン(転回)は、右に回るので右折の延長のように思えますが、道路交通法上は別のものです。

裁判の判例等によると「右折」や「左折」は車両が進行道路から外れて他の交差道路、または右や左の道路外の場所へ進入することを意味します。ちなみに、必ずしも右方向や左方向に折れ曲がって進行する場合だけを意味するものではありません。

一方「転回」は、進行道路内で反対方向に向きを変えることです。

つまり、Uターン(転回)と右折は全く別物です。

右折禁止のところでUターン(転回)できるの?

ひるがえって考えると、右折禁止の場所でのUターン(転回)は、「転回禁止」でなければ問題ないということになります。「右折禁止」は右折先が進入禁止だったり、すれ違いが困難な狭い道だったり、右折が危険な場合に規制されているようです。

指定方向外進行禁止の標識に注意

直進と右折ができる交差点で「指定方向外進行禁止」の標識がある場合、右折はできますが、Uターン(転回)はできません。先に述べたとおり、Uターン(転回)は右折の一種ではありませんので注意してください。

転回禁止の標識は交差点にあるとは限らない

交差点で「この交差点、Uターンできるの?」と「転回禁止」の標識を探すと失敗することがあります。「転回禁止」の標識は、交差点ではなく、交差点のはるか手前に設置されていることがあります。早めに「転回禁止」かどうか確認しておくことが必要です。

今回のご質問と同じケースが、公安委員会の学科試験に出たことがあります。信号が赤で、同時に青の右矢印が出ている時に、Uターン(転回)をしてよいかどうかという問題です。もちろんできません。

もう一度、標識の意味を復習しておいたほうがいいかもしれませんね。

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